世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月10日-01号
図中央の世田谷区(児童相談所)を点線で囲んでございますが、今回の法改正では、児童相談所が行う在宅指導、里親委託、施設入所等の措置や、一時保護等の決定時等に、意見聴取等を実施することとされました。これを踏まえた区の対応を検討するものでございます。 最後に、ポイント③として記載しておりますが、意見表明等支援事業の体制整備でございます。
図中央の世田谷区(児童相談所)を点線で囲んでございますが、今回の法改正では、児童相談所が行う在宅指導、里親委託、施設入所等の措置や、一時保護等の決定時等に、意見聴取等を実施することとされました。これを踏まえた区の対応を検討するものでございます。 最後に、ポイント③として記載しておりますが、意見表明等支援事業の体制整備でございます。
これに合わせて、希望する特別区児童相談所設置区については、一括して全国システムの運用を行う旨の対応案が都から児童相談所設置区に対して提案されたところでございます。 3区における「親子のための相談LINE」への対応についてです。このような経過を踏まえて検討した結果、区としては、都に全国システムの運用を都へ委託し、都区一体的な実施体制の下で対応することといたしました。
民間あっせん団体を介した特別養子縁組の試験養育期間中の健康保険加入や扶養手当、育児給付金支給格差の実態について、板橋区児童相談所は把握しているのでしょうか。その実態をお示しください。また、国に対し、特別養子縁組の試験養育期間中も扶養に入れるよう求めていただきたいがいかがでしょうか。 法律上の実子となっても、育った家庭とは別に、産んでくれた女性がいる事実は変わりません。
施設入所など、広域に係る業務につきましては、特別区児童相談所の設置に向けた広域調整に係る検討会の協議結果に基づきまして、都区の役割分担等を定めて対応をしております。また、一時保護所の相互利用など、都区で協定を取り交わし取り組んでいる事業もございます。 次は、東京都と設置区との連携等についてのご質問であります。
(ア)として、世田谷区内に存する施設を退所した者またはその養育を世田谷区内に在住する里親等に委託されていた者、(イ)として、世田谷区児童相談所の措置により施設に入所またはその養育を里親等に委託された者、そして(ウ)として、今申し上げた(ア)、(イ)以外の社会的養護出身者、現に世田谷区内に在住する者としております。
また、自治権確立特別委員会での報告で、渋谷区は児童福祉業務を担うことができる職員育成として、世田谷区児童相談所に若手職員を派遣しており、戻ってきた際には、「非常に大変だった、つらかった」とこぼされる方もいたとお聞きしました。虐待に限らず、ケースワーカーや福祉業務等に関わる職員の心理的ケアは非常に重要と考えます。
午前中も質疑がありましたように、NPOとの連携、地域の方々との協力で虐待を未然に防いでいくということ、一番大事なことと考えておりますので、今後も子どもの命、子どもの権利を最優先に、地域の方々のお力もいただきまして、北区初、北区児童相談所等複合施設の建設を進めてまいりたいと思ってございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ◆十六番(さがらとしこ議員) ご答弁ありがとうございました。
江戸川区児童相談所において、人工知能を活用して電話音声を記録するシステムを導入したことは認識しております。関係会議において、電話内容の即時共有や業務の効率化によりまして、家庭への支援に充てる時間をふやすメリットがあることが報告されております。児童相談所の業務開始以降、まずは、職務を通じた職員の電話対応力の向上に取り組みながら、人工知能の活用につきましても併せて検討していきたいと考えています。
子どもの人権に係る機関として、世田谷区児童相談所を開設して二年となります。子どもの最善の利益の実現を図るため、子どもが安心して育つことができる家庭養育を優先した社会的養護の受け皿の拡充を進めて、里親育成にも力を入れていきます。
既に、江戸川区児童相談所など四つの自治体での先行実施に加え、新年度からは板橋区でも開設されますが、児童相談所の単独整備や母子保健相談機能を併せ持つ児童相談所など、自治体ごとに特徴を持つ施設となっています。 そこで、以下五点質問します。
令和二年度の区児童相談所における虐待対応件数では、心理的虐待が一番多く、全体の七割を占めており、その中には、受験勉強や成績をめぐっての親子間の葛藤が原因となり、口論や家庭内暴力となり、警察などから通告を受けるものもあります。また、このほかにも発達に特性を抱える児童に対して、保護者の受容は十分でなく、児童への対応がうまくできず、親子関係が悪化したことで相談につながるようなケースもあります。
昨年度の区児童相談所における性的虐待の対応件数は十一件となっております。その中には、保護者の性行為の目撃や家庭内の不適切な接触などが含まれております。性的虐待が疑われる事案が発生した際は、必要に応じて一時保護を行うなど加害者との分離を図り、子どもの安全の確保に努めるとともに、被害確認面接や系統的全身診察の実施など速やかな調査を行い、子どもの心身の被害状況について早期かつ的確な把握を行っております。
(3)計画の基本的な考え方ですが、このように国や都においても、施設の小規模かつ地域分散化を着々と進めてきている中、区は令和二年四月に区児童相談所を開設いたしました。児童相談所開設に伴い、児童相談所設置市事務として、区内における養護施設の認可等のいわゆる施設所管業務も東京都から移管されたところでございます。
特別区においても、本年四月に港区児童相談所が開設し、来年度には新たに三区を加えて、児童相談所設置区は七区となり、都児相と区児相が相互に協力することにより、子どもと家庭を取り巻く課題の解決に取り組む体制がさらに充実するものと考えております。
私の地元の児童養護施設では、江戸川区児童相談所から2名、荒川区児童相談所から1名、あとは都立の7か所の児童相談所からの入所措置児童39名、合計42名の児童を措置受入れしているとのことでした。ちなみに、42名の児童のうち、板橋区民は8名のみであります。私の地元の児童養護施設以外の区内の2つの児童養護施設もほぼ同じような傾向にあると聞いています。 そこでお伺いいたします。
◎木田 児童相談支援課長 世田谷区児童相談所の開設後に乳児院を退所した児童の人数は十四名となっております。その内訳は、八名が家庭引取り、五名が里親委託、一名は障害児入所施設に措置変更となっております。これらの退所した児童の在籍期間につきましては、三年が一名、二年以上三年未満が二名、一年以上二年未満が一名、六か月以上一年未満が七名、六か月未満三名となっております。
ところで、令和二年度の世田谷区児童相談所の運営状況の報告書を拝見いたしました。それによりますと、実際に児童の相談対応をする児童福祉司の一人当たりの相談件数が平成三十年度は六十三・二件だったのが四十五・九件ということで、相談を受ける児童福祉司の方の負担が緩和されているということが数字上は見えてきております。
令和二年四月の世田谷区児童相談所開設に当たりましては、ただいま申し上げた国の考え方も踏まえつつ、開設当初の里親支援業務の安定的な運営と両立を図るため、外部委託の範囲につきましては、里親制度の普及啓発による里親開拓及びアセスメント、里親登録前、登録後及び児童委託後の研修、トレーニングの範囲としたところでございます。 二ページ目をお開きください。
区児童相談所の開設に当たりまして、都区間の配分割合の変更の考え方に隔たりがあるということになります。 区側につきましては、区児童相談所の開設、関連事務の移管は、先ほど出ました都と特別区の事務配分または役割分担に大幅な変更があった場合に当たるというため、基準財政需要額相当について配分割合の変更を求めたというものであります。
滝沢泰子 委員 岩田将和 委員 栗原佑卓 委員 窪田龍一 委員 関根麻美子 委員 田中淳子 委員 川口俊夫 委員 ●欠席委員(0人) ●執行部 千葉 孝 教育長 彦田義敬 文化共育部長 弓場宏之 子ども家庭部長 外、関係課長 ●事務局 書記 林文子 ●案件 1 座席の指定 2 年間活動予定について 3 案件 江戸川区児童相談所一時保護所